残業時間が上限ギリギリなのに休日出勤したら悲しいことになった
今日はへろほろの旦那さんのお話です。
異動して慣れないせいか残業が慢性化してしまい、1ヶ月の残業時間が45時間(上限)にならないように逆算していました。
旦那さんは土日祝休み。
たまに仕事があると土曜日出勤します。
土曜出勤だよ~
それが毎週続きました。
毎週出勤してるけど、当番で回さないの?
仕事慣れなくていつも迷惑かけてるから、土曜日ぐらい僕が出るようにしてるんだ
しかし!!!
翌月になって、旦那さんは上司に呼び出されました。
「45時間超えてたぞ!」と怒られてしまったのです。。。。
でもなんで時間外労働に加算されてしまっていたのでしょうか??
残業とは?
残業って聞くと、本来予定していた勤務時間を超えて働くことかと思いますが、、、、、、
法定労働時間を超えて働いた時間を指します。
1日8時間
1週間で40時間
でもこんな時間数では足りないのが現実。
サービス残業を防ぐために36協定という法律があります。
36協定とは?
雇う側と働く側の約束って意味も含み、
「協定」という名前になっていますが、詳しく言ってしまえば、
「労働基準法第36条における労使協定」のことです。
会社によっては協定を結んでいないこともあるので、確認して下さい。
36協定によって以下のメリットがあります
- 時間外労働(出勤日に法定時間を超えて労働した場合)
- 休日労働(振替せずに法定休日に出勤した場合)
- 深夜労働(22時から5時の間に労働した場合)
会社によって異なりますが、旦那さんの会社は1ヶ月45時間なようです。
所定労働時間ってなんだっけ?
所定労働時間は、会社が定める勤務時間なのでこの時間を超えたからと言って割り増し賃金や上限の対象にはなりません。
所定労働時間<法定労働時間<36協定適用
休日出勤は時間外の労働時間数に加算されてしまうの?
法定休日は週に1回必ず休む日のことを指しますが、
旦那さんの場合:日曜日。
土曜日の出勤に関しては法定休日外の日の出勤になるので、
時間外労働の割増賃金の対象になります。
振替をしていたら、
それは平日勤務と同じ扱いになりますが、
今回のように出勤日数が多くなってしまっている場合の休日出勤は、
全て時間外労働の対象です。
まとめ
気を遣ってみんなの嫌がる休日出勤をしたがために、
時間外労働を増やしてしまった旦那さん。
僕いいことしたつもりだったのにな。
あーあ。